大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1672 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人吉江知養の上告趣意について。

原判決の是認した第一審判決は、犯罪事実を認定する証拠として被告人の供述の

外に証人Aの証言、同人作成の差押目録、B等作成の差押目録及び何人作成のアル

コール分容量検定書を引用しているのであつて、被告人の供述とこれらの証拠と綜

合すれば判示事実を認定し得られるのであるから、第一審判決は被告人の自白のみ

によつて犯罪事実を認定したものではない。論旨中には判例違反の語があるが、上

告趣意書中にその判例を具体的に示していないので上告適法の理由とならない。

なお、本件は刑訴四一一条を適用すべき場合とも認められない。

よつて、本件上告を理由ないものと認め刑訴四〇八条一八一条に従い主文のとお

り判決する。

昭和二六年八月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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